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借地権 |
| 借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。1)建物を所有する目的で設定された地上権2)建物を所有する目的で設定された土地賃借権従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではない。また、青空駐車場とする目的で設定された土地賃借権も「借地権」ではないことになる。借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。) |
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