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瑕疵担保責任 |
| 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主が買主に対して負う責任をいう。 「売主の担保責任」の一形態。 瑕疵とは、建物にシロアリがついていたとか、 土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいう。 買主は善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる。ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなくてならない。 |
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