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不動産投資用語集
一般定期借地権
借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された3種類の
定期借地権
定期借地権のことである。1)更新による期間の延長がない2)存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない3)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができないなお「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければならない
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