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一般媒介契約 |
| 媒介契約のひとつの類型。一般媒介契約とは、次のアおよびイの特徴を持つ媒介契約のことである。ア)依頼者(すなわち売主等のこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。イ)依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である。なお、依頼者が、「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて依頼する場合において、その「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に通知するかどうかにより、一般媒介契約はさらに次の2つの類型に分かれる。1) 明示型の一般媒介契約明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務があるとする媒介契約である。2)非明示型の一般媒介契約非明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくてよいとする媒介契約である。 |
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